児童福祉法違反:少女にみだらな行為 容疑で芸能事務所経営者を逮捕 /神奈川

自ら経営する芸能事務所に所属する歌手志望の少女にみだらな行為をしたとして、県警少年捜査課と戸塚署は20日、芸能事務所「ゴールデン・スター・プロモーション GooD-Staff」(東京都港区)を経営する勝俣弘容疑者(44)を児童福祉法違反(淫行(いんこう)させる行為)容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は08年6月~09年4月ごろの間、事務所に所属する当時16~17歳の女子高生だった横浜市戸塚区の少女に、4回にわたり、新宿区のホテルでみだらな行為をさせていたとしている。

 同課によると、勝俣容疑者は容疑を認めているという。勝俣容疑者は07年夏ごろに芸能イベントで少女と知り合い、「自分は和田アキ子さんの元マネジャーで顔が利く」などとうそをつき、事務所に勧誘。「夢に向かうための階段がある。事務所から仕事をやるから、(性行為を)やらせてほしいと言われたらどうする」などと持ちかけたという。

 少女はデビューできず、給料も支払われていなかった。昨年8月ごろに事務所を離れ、今年2月に県警に相談した。同事務所には数人のタレントが所属し、月150万円の売り上げがあったという。【中島和哉】

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