夜道を照らす電球付きの傘

Excite Bit コネタ 2013年7月30日 07時00分 (2013年8月1日 20時06分)

暗い夜道は危険である。階段を踏み外したり、障害物に躓いたりして、足を骨折……なんていうことも。雨が降っているときは、なおのこと滑りやすいのでとても危ない。また、自転車などの鍵の開閉も、暗いところではなかなか思うようにできない経験をしたことがあるだろう。そこで、暗い場所を照らしてくれる一石二鳥のアイテムがあるので紹介しよう。

それは、傘全体が光る電球付きの傘『bright night』(白箱.com)。傘上部に搭載した6Vのクリプトン電球が光ることで、傘下の直径180センチの範囲を照らし、約30メートル離れたところからも視認できるという。電源は単三形乾電池4本でグリップ部分に入っている。持続時間は約3時間(連続使用時)。これなら雨の夜道を歩くのには心強そう。

傘としての堅牢性も備えており、傘骨にポリカーボネードを使用することで11メートルの強風に耐えるほか、傘表面生地は特殊撥加工で、軽く振るだけで付着した水を切れる。さらに、女性のキレイに伸ばした爪を傷つけないために、開閉金具部分にネイルプロテクションを施している。そして、カラーは5種類、プラス子供用の計6種類をラインアップする。

同製品を販売するおもしろ雑貨ショップの「白箱.com」に、ちょっと気になるところを質問してみた。
まず、持っていて電池の重さがとくに気になるようなことはないか。
「物理的に乾電池分は重くなりますが、腕にそんなに負荷が掛かるほどではありません。また、この傘はグリップ部分がフラット(ひらたい)な形状なので、持ちやすい(握りやすく)です」

電球部分やバッテリー部分に防水機能はあるのか。
「グリップ(バッテリー)部は防滴仕様となっており、傘骨の先端部分は電球部分への雨水が伝わりにくい工夫が施されています。ふつうに使う分にはまったく問題ありません」

6種類のラインアップのうち、とくに人気のものは。
「まあ、夏前のこの時期の販売ということもあり、涼しい水色のRipple Effectが人気ナンバーワンです。

ただ、長い目でみれば、とくに秋口になるとMonsoonも人気が出る色だと思います」

最後に、ユーザーの評判はどうか。
「普段使いはもちろんですがゴルフファッションによくあう傘なので、暗い雨天のゴルフなどでクラブ選び、ボール探しに使いたい」
「犬の散歩に使います」
「秘書(運転手)の方から、社長の送迎のアクセントに(配慮)」
といったユーザーの声があるそうだ。

夜、街のネオンだけでなく、傘まで光る世の中になった。これで景気がよくなって、明るい世の中になればいいなぁ。
(羽石竜示)

知らない人も多い?介護保険で「住宅改修」ができるってホント!?

フリーのライター・編集者

介護保険のサービスというと、食事や入浴、排泄のサポートといった生活支援をイメージする人が多いはず。けれども実は、自宅のバリアフリー化などの住宅改修にも保険が適用されるのだ。その詳細について、厚生労働省老健局に話を伺った。

20万円を上限に、自宅のバリアフリー化にかかる費用が保険適用に

意外と知られていないかもしれないが、バリアフリー化などの住宅改修も保険が適用されるサービスのひとつ。厚生労働省老健局によると、「高齢者の自立支援を行う上で、住宅環境を整備するサービスは重要」だという。では、介護保険でできる住宅改修とはどんなものなのだろう。

「手すりの取り付けや段差解消のためのスロープの設置、滑りにくい床材への変更、開き戸から引き戸への扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替えなどがその一例。改修にともなって必要となる工事費も、保険適用の対象となります」(厚生労働省老健局)

ただ、介護目的であれば「どれだけ改修しても保険が適用される」というわけではない。他の介護サービス同様に、一定の制限が設けられているのだ。

「介護保険の適用対象となる住宅改修費の上限は20万円。その1割が自己負担になるため、20万円かかる工事を行った場合は2万円が自己負担となります。ちなみに20万円というのは、一生涯にわたってのトータルの金額。1回目の改修で3万円、2回目の改修で5万円といったように、複数回に分けて上限額まで利用することが可能です」(厚生労働省老健局)

介護保険のサービスだけに、利用にあたっては要介護認定が必要

では、介護保険を利用して住宅改修を行うには、どうすればいいのだろう。

「住宅改修に限らず、介護保険は要支援1~2、要介護1~5に認定された方のみが利用できるもの。要介護認定を受けていない方はまず、市区町村に要介護認定の申請をしていただく必要があります」(厚生労働省老健局)

それによって介護が必要な状態か調査が行われ、要支援1~2、要介護1~5に認定されると、介護保険を使って住宅改修をすることが可能となる。また改修にあたっては、市区町村に事前に申請を行う必要があるという。

「住宅改修費支給申請書や工事費見積書、住宅改修が必要な理由書、改修部分の現状が分かる写真、改修後の完成予定の状態が分かる図面を用意してください。賃貸物件にお住まいの場合は、住宅所有者の承諾書も必要になります。また住宅改修は、利用する方の心身の状態を踏まえた適切な内容のものでないと、使い勝手が悪かったり、かえって身体機能の低下につながったりすることにもなりかねません。まず、ケアマネジャーやリハビリの専門家に相談してみるといいでしょう」(厚生労働省老健局)

そのほか、申請を行う際の注意点がいくつかある。新築にともなうバリアフリー化は対象外、というのもそのひとつ。あくまで、現在暮らしている住まいの改修のみが対象になるのだ。賃貸物件の場合、改修後に家を出る際の原状復帰にかかる費用は支給されないことも覚えておこう。さらに、住宅改修費の支払い方法もチェックしておきたいポイントだ。

「住宅改修費の支払い方法には、利用者が工事費をいったん全額負担して後日9割分が給付される『償還払い』と、利用者が自己負担分の1割を払い、残りを市区町村が工事業者に直接支払う『受領委任払い』があります。『受領委任払い』だと利用者の一時的な経済的負担が軽減されるのですが、『償還払い』のみの市区町村もあるので事前に確認しておいたほうがいいでしょう」(厚生労働省老健局)

「歳を重ねても、自宅で暮らし続けたい」。そう考える人は、きっと少なくないはず。住み慣れた「自分の城」で末永く暮らすためにも、介護保険で住宅改修ができるということをぜひ覚えておこう。